税務カレンダー (法人)
[ 税務カレンダー (7月決算法人) ]
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4月10日
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
4月15日
給与支払報告に係る給与所得者異動届出
4月末日
公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
4月末日
(消費税の年税額が4,800万円超) 1月ごとの中間申告<消費税等>
4月
軽自動車税 (種別割) の納付 (4月中において市町村の条例で定める日)
4月
固定資産税 (都市計画税) の第1期分の納付 (4月中において市町村の条例で定める日)
4月
固定資産課税台帳の縦覧期間 (4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
4月
固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出 (市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)
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12月10日
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額 (6月~11月分) の納付
12月末日
(消費税の年税額が400万円超) 3月ごとの中間申告<消費税等>
12月末日
(消費税の年税額が4,800万円超) 1月ごとの中間申告<消費税等>
12月
給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書・保険料控除申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出 (本年最後の給与の支払を受ける日の前日)
12月
固定資産税 (都市計画税) の第3期分の納付 (12月中において市町村の条例で定める日)
12月
給与所得の年末調整 (本年最後の給与の支払をするとき)
[ 注 ]
下記の要因等により、上記と実際の申告・納付期限が異なる場合がありますのでご留意ください。
・
所得税の確定申告等、一部のものを除き、上記の申告・納付期限が土日祝日にあたる場合、期限は概ねその翌営業日となります。
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固定資産税等、納期限が市区町村によって異なるものがありますが、上記では一般的な期限を記載しています。
・
法人税、消費税のそれぞれについて、申告期限の延長の特例を受けている場合、申告期限の延長(原則1月)が可能です。なおその場合でも、納付期限は通常どおりのため、申告期限と納付期限が相違することになります。
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消費税について期間短縮している場合は、1月ごと又は3月ごとの確定申告が必要となります。