価値算定、オプション評価
清水雄太公認会計士事務所SO
ストック・オプション
SO - ストック・オプション
[ 概要Q&A ]
Q
SOとは
A
将来に株式を購入できる権利です
SOとは、将来、あらかじめ定められた価格(行使価格)で会社の株式を購入できる権利です。
主に役員や従業員に対して付与され、一定の条件(勤続年数や業績目標など)を満たした場合に権利行使が可能となります。
権利付与時点では実際の株式は発行されず、権利行使時に初めて株式が発行され、行使価格と売却時点における株式の時価との差額が経済的利益となります。
SOの種類について大別すると、SOの付与時に、付与者から発行会社へ払込みを要する有償SOと、払込み不要の無償SOがあります(また、無償SOのうち一定の要件を満たしたものについて、税制上の優遇があります)。(※1〜3)
Q
なぜSOを発行するか
A
人材確保等を目的として発行します
SOは現金報酬の代替として、スタートアップ企業等における人件費負担を軽減します。またSOの発行が採用のアピールになるうえ、勤続期間をSOの権利行使条件にすることで、採用後の人材定着を図ることが出来ます。
人材確保以外の点でも、役員等に対するSOの付与により、企業価値の向上意欲を高めるインセンティブ効果があります。また結果として、株主等と利害が一致します。
その他のケースとして、自己株式の処分のためSOが発行されることがあります。
Q
なぜSOの評価が必要か
A
①取引価格の決定と②会計処理のために原則必須です
原則として、取引及び会計目的で複数回の評価が必要です。また株価算定を要する場合もあります。
詳しくはご相談ください。
Q
なぜSOの評価に品質が必要か
A
算定誤りにより、様々なリスクが高まります
算定上理論的に明らかな誤りがあった場合、発行済みのSOが会社法上の有利発行に抵触し、最悪の場合、発行手続きのやり直しとなるおそれがあります。
また原則として、SOに係る会計上の費用を計上するため、監査法人から評価の算定ロジックを厳しくチェックされます。
切迫したスケジュールにおけるエラーは混乱を来たすため、極力避けるべきです。
Q
この事務所の株価算定の品質は
A
BIG4監査対応を何度も経験しており、高品質と考えています
SOの価値評価に関して、代表者は過去何度もBIG4監査法人の監査に通過しており、業界内において比較的高品質であると考えております。監査対応などの事後的なフォローも実施します。
弊事務所においては、ブラック・ショールズモデルの他、二項モデルやモンテカルロ・シミュレーションなど、複雑な条件に対応可能な比較的難度の高い算定方法も実施可能です。
なおご希望の場合、価値算定のみならず設計の段階から、ヒアリングに基づき適切なSOの設計を提案しています。
[ スケジュール ]
1〜2ヶ月間ほど頂きます。
[ 依頼資料 ]
[ 料金 ]
<全般>
・
SO設計コンサルティング(ご希望の場合)
200,000円
・
監査対応(10時間超過の場合、超過分につき)
15,000円
/時間
<オプション評価>
・
株価条件や業績条件無し
400,000円
・
株価条件や業績条件あり(付与日決議日又は付与日)
1,000,000円
以上
・
株価条件や業績条件あり(費用按分期間の各期末日)
500,000円
以上
[ 注 ]
※1:有償SO
有償SOは、SOの付与時に、付与者が発行会社に対して払込みを行います。
有償SOは、払込みによりSOの権利を購入するものとして、税務上は株式等の金融取引と同等に扱い、SOの権利行使価格と株式売却時の株価との差額に対して、譲渡所得(約20%)が課税されます。
※2:無償SO(税制非適格)
無償SOは、労務の対価としてSOを無償で付与するものという税務上の考えから、権利行使価格とSOの権利行使時の株価との差額に対して、原則として給与所得として課税されます(SOを退職金とした場合は退職所得)。
上記によれば最大55%の高い税率が課される上、株式の売却時ではなく、SOの権利行使時の課税であるため、株式の売却(キャッシュイン)前に高額な税金の支払いが求められる場面も想定されます。
なおSOの権利行使時の株価と株式売却時の株価との差額には、通常の株取引として譲渡所得(約20%)が課税されます。
※3:無償SO(税制適格)
SOの利用を促進するための優遇措置として、無償SOのうち一定の要件を満たしたものについては、税務上、株式等の金融取引と同様に扱い、株式の売却時に、SOの権利行使価格と株式売却時の株価との差額について、譲渡所得(約20%)が課税されます。