PPA
無形資産評価
PPA - 無形資産評価
[ 概要Q&A ]
Q
PPAとは
A
会社取得の際ののれんの金額を決定する会計上のプロセスです
会計基準上、被取得企業から取得した資産および引き受けた負債のうち識別可能なものについて、企業結合日における時価を算定する必要があります。また資産・負債の時価と取得対価を比較し、差額としてのれん又は負ののれんの金額が決定されます。
算定した時価により損益が増減するため、今後のM&A計画など、経営判断に影響を与える点に留意が必要です。(※1)
Q
どの資産・負債が対象か
A
概ね識別可能な無形資産が対象になります
PPAのうち、被取得企業に計上済みの資産及び負債について、監査法人から時価評価を求められるケースは多くありませんが、新たに識別される無形資産(商標や顧客基盤など)は、重要性がないことが明らかな場合を除き、時価評価が求められます。
また無形資産を識別しない場合でも、識別不要と判断した理由の文書化が求められる場合があります。
弊事務所においては、PPAの時価評価対象のうち、無形資産の識別・価値算定を実施しています。
Q
どのようなスケジュールで進めるべきか
A
事前に監査法人とご相談ください(無形資産の価値算定は2ヶ月程度要します)
会計基準上はPPAについて、企業結合日後、1年以内に完了することが求められていますが、実務上は企業結合日後、最初に到来するYear endに処理するケースも見られます。
適用時期のみならず、そもそも検討が必要かどうかも含めて、下記を監査法人に確認しながらご検討ください。
・
PPAの検討の要否
・
どの資産が対象となる見込みか
・
PPAの価値算定の要否の見込み
・
いつの決算から適用するか
Q
社内で検討を完結可能か
A
高い専門性が要求されるため、専門家の関与が必要です
価値評価に際して、ロイヤリティ免除法や超過収益法等を用いることになりますが、例えば、シンプルな条件による株価算定等と比べて、より専門性の高い計算方法のため、FAS専門の会計士による評価の実施が必要になります。
[ スケジュール ]
2ヶ月間ほど頂きます。
標準的な実施の流れ (Click)
① 共通 :
契約締結
② 弊事務所:
質問リスト送付
依頼主 :
質問へのご回答
③ 弊事務所:
無形資産の識別の要否を検討(必要な場合ヒアリング)
共通 :
追加計上の要否について監査法人とすり合わせ
(計上の必要がないと結論した場合、⑥へ)
④ 弊事務所:
依頼資料リスト送付
弊事務所:
依頼資料のご提出
⑤ 弊事務所:
無形資産の測定(必要な場合ヒアリング)
共通 :
測定金額について監査法人とすり合わせ
⑥ 弊事務所:
報告書ドラフト提出
依頼主 :
報告書ドラフト内容ご確認
弊事務所:
報告書ファイナル提出
⑦ 弊事務所:
請求書発行
[ 依頼資料 ]
依頼資料の例 (Click)
・
将来の事業計画
・
直近の登記簿謄本
・
定款
・
株主名簿
・
最新の月次試算表
・
直近3年分の申告書
・
過去実施した株式価値算定、デュー・デリジェンス報告書
・
弊事務所質問に対するご回答、等
[ 料金 ]
・
無形資産の識別
500,000円
・
無形資産の価値算定(※2)
1,000,000円
以上
[ 注 ]
※1:PPAが損益に与える影響
例えば、識別可能資産の金額が大きくなるほど、のれんは小さくなるため、識別可能資産とのれんの償却期間が異なれば、算定結果により損益が増減します。
なお、会計基準としてIFRSを適用している場合、のれんは定期的に償却されないため、損益への影響はより大きくなります。
※2:料金
検討により、無形資産の追加計上の必要がないとの結論に至った場合は、「無形資産の識別」に係る料金のみ頂きます。